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どこの国でも、其の国のシンボルがあります、会社のシンボルは其の会社のロゴや実印であり、各家庭のシンボルは、それはやはり代々伝わるもの仏壇である。 民法八百九十七条には、「相続人は相続開始から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。ただし、被相続の一身に専属したものはこの限りではない。」と定められ、まだ、民法八百九十八条では「系譜、祭具及び墳墓の所有権は前条の規定にかかわらず、慣習に従って先祖の祭祀を主宰すべきものがこれを継承する。ただし被相続人の指定に従って、先祖祭祀を主宰すべきものがあるときはその者が継承する」と定められており。 要するに、仏壇や墓の継承については、慣習に従って、それを祭祀すべき者が継承することになります。家のシンポル仏壇を継承するものは家の跡取である。 従って、元気なうちに、長男だけではなく、分家でもお仏壇を購入し、ご本尊、先祖に手を合わせなければ、跡取である家のシンボルもないはず。せめて、其の家とかかわりがある、父方や、母方の家系を残し、戒名を陳列し、過去帳を作るべきである。 これを用意しておけば、子孫代々其の先祖の名前、系列分かり、自分がこの世に来れるのが全部先祖のおかげであることしっかり認識してくれます。 |
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